違反建築物と既存不適格建築物の違い
違反建築物と既存不適格建築物の違い。
検査済証があるということはどういうことか?
検査済証の日付の時点において、確認申請に提出された設計図書の通りに建物が建築されたということを示しています。
検査済証の日付以降に追加で行われた工事、改修についての適法性については関係ないので、検査済証があるからといって、現在の建物が違反建築物でないということではありません。
検査済証はあるけど、違反建築物であるということももちろんあります。
違反建築物の取り扱いについて
違反建築物と一口に言っても、手続き違反か、実態違反かによって取り扱いはかわります。また、その違反した時期や程度によっても扱いが変わってきます。
手続き違反とは・・・確認申請や完了検査をするべきだったにも係わらず、それらの手続きを行わずに工事を行ったり、建物の用途を変更した場合の違反を言います。
手続き違反の例
- 完了検査を行ってからでないと建物を使用してはならないにも係わらず、完了検査を行わずに建物の使用を開始した。(過去の検査済証が無い建物はこれに該当)
- 建築基準法上の用途が「物品販売店舗」となっている床面積が100㎡を超えるテナントを、建築基準法の用途変更の申請、手続きを行わずに、改修工事を行い、実態として飲食店の運営を開始した。(物品販売店から飲食店は建築基準法上は異なる用途なので、用途変更の申請が必要です。)
- 床面積を10㎡
建築時は適法な建物で、その後の
次の記事へ
あなたの塀は大丈夫?コンクリートブロック塀が危ない! »