鉄骨造、RC造、木造など、どんな構造、どんな規模でも対応可能です。
HPをご覧いただきありがとうございます。
弊社は1976年の創業以来、様々な業務を行ってきました。
意匠設計・監理・構造設計はもちろん、耐震診断・補強設計・12条5項の報告、実施図・施工図の図面作成代行業務も行っています。
個人のお客様、施工会社様、設計事務所様からの様々なニーズに対応しておりますので、建物のこと、建築設計、構造設計でお困りのことがありましたらお気軽にご相談ください。
昭和56年以降の建物だから、耐震診断、耐震補強は必要ないと思っていませんか?
確かに阪神・淡路大震災では昭和56年以降に建築された比較的新しい建築物の被害の程度は軽く、現行の新耐震基準は概ね妥当であると考えられています。
しかし、震災から約25年が経ち確実に建物の老朽化が進んでいます。
例えば、、、
・建物の壁や基礎の部分にひび割れがあったり、クラックが入っていませんか?
・見た目はどこもわるそうじゃないけど、柱など見えない部分が錆びているかもしれません
うちは大丈夫と思っていても耐震診断、耐震補強が必要な場合があります。
また建てられた年月に関係なく地震に強いか弱いかは、様々な条件が関わってきます。
建物の形、間取り、基礎部分の仕様、地盤の状態などで耐震診断、耐震補強が必要な場合もあります。
どちらであっても、工場やビルなどで働くたくさんの従業員、住宅やマンションに住む家族、たくさんの命に係わるとても重要なことです。また倉庫やコンクリートブロック塀などの耐震診断、耐震補強も忘れてはいけません。
しかし実際に耐震補強するとなると、会社を営業しながら、とか工場のラインを止めずに、今の家に住みながら、耐震診断、耐震補強できるのかな?費用はどれくらいかかるのかな?などいろいろわからないことや不安があると思います。
できるだけ操業を止めずに耐震補強できる方法がある場合もあります。
また一番気になるのが費用面だと思います。しかし地震で倒壊してしまったり、住めなくなってしうともっと費用がかかってきます。各自治体で耐震診断、耐震補強の補助金制度があるところもありますので、全額負担しなくてもいいかもしれません。
弊社は、耐震改修促進法制定以来、多くの公共建築物を始め、工場、事務所などたくさんの建物の耐震診断、耐震補強の実績がございます。
またそれほど急いでいない、お金をかけたくないお客様向けサービスとして、「簡易耐震性チェックサービス」を行っております。
お客様が地震と建物のことを考えるきっかけになることと思います。
既存の建物を改修して、福祉系の施設(老人福祉施設、高齢者福祉施設、デイケアセンター、通所リハビリテーション、デイサービス、障害者支援施設、児童福祉施設、学童保育施設)や、こども園(保育園、幼稚園)に用途変更を行おうとした場合、行政の基準や、申込み条件、プロポーザルなどで、建物が地震に対して安全であること、具体的には新耐震基準が求められることがあります。
この場合、昭和56年以降の建物で、検査済証がある場合は、建物が新耐震基準で建築されていることが確認できますので、新たに耐震診断などの特別な対応を行う必要はありません。
しかし、昭和56年以前の建物の場合や、昭和56年以降の建物であっても完了検査を受けておらず検査済証が無い建物の場合、建物が新耐震基準に適合しているかどうかは不明です。ですので、あらたに耐震改修促進法で定められた耐震診断で、耐震性の確認を行う必要がある場合があります。
加えて、検査済証がない場合で確認申請の手続きが必要な場合12条5項の報告が求められます。
弊社では、耐震診断や耐震補強設計はもちろん、12条5項の報告の業務、改修設計、行政手続きまですべて自社で対応できますので、お困りの際はお気軽にご相談いただければと思います。
簡易耐震性チェックサービスとは
設計図と、現況の状況を目視、非破壊にて確認し、それらを比較、検討することで、
おおまかな地震に対する安全性の目安をお伝えするサービスです。
このサービスを無料で提供させていただきます。
■用意していただきたい資料
・確認申請時の図面、施工図、増改築
図、などの 設計図のコピー
・建築年が分かる資料 など、、、
■具体的に調べること
・建物と設計図に相違がないかどうか
のチェック
・柱、梁部材寸法の確認
・柱、梁接合の確認
・柱脚の確認 など、、、
この情報は年度によって予算が決まっていたり、すでに停止している場合もありますので
利用の際は、各市町村の担当者までお問合せください。
“建築指導課 TEL:029-224-1111”
・水戸市木造住宅耐震改修工事事業
・水戸市木造住宅耐震診断士派遣事業
・水戸市木造住宅耐震改修設計事業
“住政策推進課 TEL:0294-22-3111”
・安全・安心・住まいる助成制度(耐震対策事業)
“建築指導課 TEL:029-826-1111”
・土浦市木造住宅耐震改修促進事業
・土浦市木造住宅耐震診断士派遣事業
“建築指導課 TEL:0280-76-1511”
・古河市木造住宅耐震診断士派遣事業
・古河市木造住宅耐震改修補助事業(設計・改修工事)
” 建築住宅指導課 TEL:0299-23-1111″
・石岡市木造住宅耐震改修補助事業
・石岡市木造住宅耐震診断士派遣事業
“商工観光課 TEL:0296-34-0421”
・結城市住宅リフォーム資金補助金
“都市計画課 住宅公園係 TEL:0296-54-7002”
・結城市木造住宅耐震診断士派遣事業
・結城市戸建て木造住宅耐震改修等事業
“都市計画課 TEL:0297-64-1111”
・龍ケ崎市木造住宅耐震設計及び耐震改修費補助事業
“都市建設課 TEL:0293-23-7032”
・木造住宅耐震診断士派遣事業
・木造住宅耐震化促進補助事業
” 都市計画課 TEL:0293-43-1111″
・北茨城市木造住宅耐震診断士派遣事業
・北茨城市木造住宅耐震改修補助事業
“都市計画課 計画開発G TEL:0296-77-1101”
・笠間市木造住宅耐震診断士派遣事業
・笠間市耐震改修工事補助
“都市整備部 建築指導課 TEL:0297-74-2141”
・取手市木造住宅耐震診断士派遣事業
・取手市木造住宅耐震補強費補助事業
“都市計画課 TEL:0299-82-2911”
・鹿嶋市木造住宅耐震改修事業
・鹿嶋市木造住宅耐震診断事業
“都市建設課 TEL:0299-63-1111”
・潮来市木造住宅耐震改修補助金
“建設部 都市計画課 TEL:0295-52-1111”
・常陸大宮市木造住宅耐震診断士派遣事業
・木造住宅耐震化推進補助事業
“都市計画課 開発指導室 開発指導G TEL:029-298-1111”
・那珂市木造住宅耐震化推進事業
“経済部商工観光課 TEL:0296-54-7011”
・筑西市住宅リフォーム助成事業
“都市建設部 都市整備課 TEL:0297-35-2121”
・坂東市木造住宅耐震診断士派遣事業
” 地域振興部産業振興課 TEL:029-892-2000″
・稲敷市木造住宅耐震改修促進事業
“経産業経済部地域未来投資推進課 TEL:029-875-6223”
・かすみがうら市住宅リフォーム助成事業
“桜川市役所 経済部 商工観光課 TEL:0296-55-1159”
・桜川市住宅リフォーム助成事業
“都市整備部住宅政策課 TEL:0299-95-6595”
・神栖市木造住宅耐震診断士派遣事業
・神栖市木造住宅耐震診断費補助事業
・神栖市木造住宅耐震改修促進事業
“建設部 都市建設課 TEL:0299-55-0111”
・行方市木造住宅耐震改修補助事業
・行方市木造住宅耐震診断士派遣事業
“都市建設部 都市整備課 TEL:029-240-7116”
・茨城町木造住宅耐震診断士派遣事業
・茨城町木造住宅耐震改修補助事業
“都市建設課 都市・住宅G TEL:029-288-3111”
・城里町耐震改修事業(耐震診断)
“都市政策課 TEL:029-282-1711”
・東海村木造住宅耐震診断士派遣事業
“経済建設部 都市建設課 TEL:029-885-0340”
・美浦村木造住宅耐震診断士派遣事業
・美浦村木造住宅耐震改修促進事業
“産業建設部 都市建設課 都市計画係 TEL:0296-48-1111”
・木造住宅耐震診断士派遣事業
・木造住宅耐震改修費補助事業
木造、鉄骨、RC造すべて対応可能です
1どんな規模、構造の建物でも対応可能です
2まとめることで、費用と期間が短縮できます
3条件満たせば検査済証が無い建物でも申請可能
4どこでも迅速に対応します。
5鉄骨造、RC造の新築建物、構造設計業務
ルート3の適判対応可能、ルート2、ルート1など全ての計算ルート対応可能です。また、大スパン構造物、複雑な形状の建物、短納期、対応可能です。基本的に、構造計算~構造図作成~審査機関対応まで一式行います。
耐震診断・耐震補強(民間、公共建築とも)
RC造、S造の2次診断、3時診断での耐震診断、耐震補強設計対応可能です。また判定会の対応も可能。木造の助成金に対応した耐震診断、耐震補強設計も対応可能です。
上部システム建築の基礎の設計、EVの設計、架台、鉄塔、看板、擁壁、水路橋、工作物の設計、及びそれらの申請対応など
通常の上部構造+基礎構造一式の構造設計でなくても対応可能です。また、既存建物や架台、工作物においての構造チェックや検討も行っています。EVの申請や工作物の申請業務も対応可能です。
12条5項の報告、旅館業、簡易宿所、民泊の申請関係、コンクリートブロック塀の診断・補強、など
他の設計事務所様がなかなか対応できない12条5項の報告(構造チェックが求められるものや、構造遡及があるものも対応可能)や既存建物の用途を変更しての旅館業、簡易宿所、民泊を行う際の申請関係業務及び改修設計、補強設計なども行います。