鉄骨造、RC造、木造など、どんな構造、どんな規模でも対応可能です。
HPをご覧いただきありがとうございます。
弊社は1976年の創業以来、様々な業務を行ってきました。
意匠設計・監理・構造設計はもちろん、耐震診断・補強設計・12条5項の報告、実施図・施工図の図面作成代行業務も行っています。
個人のお客様、施工会社様、設計事務所様からの様々なニーズに対応しておりますので、建物のこと、建築設計、構造設計でお困りのことがありましたらお気軽にご相談ください。
昭和56年以降の建物だから、耐震診断、耐震補強は必要ないと思っていませんか?
確かに阪神・淡路大震災では昭和56年以降に建築された比較的新しい建築物の被害の程度は軽く、現行の新耐震基準は概ね妥当であると考えられています。
しかし、震災から約25年が経ち確実に建物の老朽化が進んでいます。
例えば、、、
・建物の壁や基礎の部分にひび割れがあったり、クラックが入っていませんか?
・見た目はどこもわるそうじゃないけど、柱など見えない部分が錆びているかもしれません
うちは大丈夫と思っていても耐震診断、耐震補強が必要な場合があります。
また建てられた年月に関係なく地震に強いか弱いかは、様々な条件が関わってきます。
建物の形、間取り、基礎部分の仕様、地盤の状態などで耐震診断、耐震補強が必要な場合もあります。
どちらであっても、工場やビルなどで働くたくさんの従業員、住宅やマンションに住む家族、たくさんの命に係わるとても重要なことです。また倉庫やコンクリートブロック塀などの耐震診断、耐震補強も忘れてはいけません。
しかし実際に耐震補強するとなると、会社を営業しながら、とか工場のラインを止めずに、今の家に住みながら、耐震診断、耐震補強できるのかな?費用はどれくらいかかるのかな?などいろいろわからないことや不安があると思います。
できるだけ操業を止めずに耐震補強できる方法がある場合もあります。
また一番気になるのが費用面だと思います。しかし地震で倒壊してしまったり、住めなくなってしうともっと費用がかかってきます。各自治体で耐震診断、耐震補強の補助金制度があるところもありますので、全額負担しなくてもいいかもしれません。
弊社は、耐震改修促進法制定以来、多くの公共建築物を始め、工場、事務所などたくさんの建物の耐震診断、耐震補強の実績がございます。
またそれほど急いでいない、お金をかけたくないお客様向けサービスとして、「簡易耐震性チェックサービス」を行っております。
お客様が地震と建物のことを考えるきっかけになることと思います。
既存の建物を改修して、福祉系の施設(老人福祉施設、高齢者福祉施設、デイケアセンター、通所リハビリテーション、デイサービス、障害者支援施設、児童福祉施設、学童保育施設)や、こども園(保育園、幼稚園)に用途変更を行おうとした場合、行政の基準や、申込み条件、プロポーザルなどで、建物が地震に対して安全であること、具体的には新耐震基準が求められることがあります。
この場合、昭和56年以降の建物で、検査済証がある場合は、建物が新耐震基準で建築されていることが確認できますので、新たに耐震診断などの特別な対応を行う必要はありません。
しかし、昭和56年以前の建物の場合や、昭和56年以降の建物であっても完了検査を受けておらず検査済証が無い建物の場合、建物が新耐震基準に適合しているかどうかは不明です。ですので、あらたに耐震改修促進法で定められた耐震診断で、耐震性の確認を行う必要がある場合があります。
加えて、検査済証がない場合で確認申請の手続きが必要な場合12条5項の報告が求められます。
弊社では、耐震診断や耐震補強設計はもちろん、12条5項の報告の業務、改修設計、行政手続きまですべて自社で対応できますので、お困りの際はお気軽にご相談いただければと思います。
簡易耐震性チェックサービスとは
設計図と、現況の状況を目視、非破壊にて確認し、それらを比較、検討することで、
おおまかな地震に対する安全性の目安をお伝えするサービスです。
このサービスを無料で提供させていただきます。
■用意していただきたい資料
・確認申請時の図面、施工図、増改築
図、などの 設計図のコピー
・建築年が分かる資料 など、、、
■具体的に調べること
・建物と設計図に相違がないかどうか
のチェック
・柱、梁部材寸法の確認
・柱、梁接合の確認
・柱脚の確認 など、、、
木造住宅の耐震診断・改修設計・改修工事の補助制度
危険なブロック塀等の除却補助制度
特定既存耐震不適格建築物耐震診断補助
特定既存耐震不適格建築物耐震改修設計、改修工事補助
広域緊急交通路沿道建築物耐震化促進事業
民間戸建住宅等の耐震診断・改修等補助制度
民間マンションの耐震診断・改修補助制度
耐震診断義務化建築物に対する補助制度
この情報は年度によって予算が決まっていたり、すでに停止している場合もありますので
利用の際は、各市町村の担当者までお問合せください。
滋賀県総合企画部エネルギー政策課 TEL:077-528-3091
・スマート・エコハウス普及促進事業補助金
住宅課 TEL:0748-24-5669
・東近江市住まいる事業補助金
・木造住宅耐震改修事業
建設経済部 土木建設課 住宅室 TEL:0748-71-2349
・耐震診断助成
・耐震補強工事助成
都市建設部建築住宅課 すまい政策推進室 TEL:0749-65-6533
・長浜市居住促進事業助成金
・定住住宅改修促進事業補助金
産業観光部商工振興課 TEL:0749-65-8766
・まちなか住宅建築等助成金
都市建設部開発建築指導課 TEL:0749-65-6543
・木造住宅耐震改修等事業補助金
・高齢者小規模住宅改造経費助成
住宅課 建築・施設 TEL:077-551-1943
・木造住宅耐震改修等事業
市民生活部 市民協働課 TEL:0740-25-8526
・定住住宅リフォーム補助
住宅建築家 TEL:0748-69-2212
・木造住宅耐震改修補助制度
未来まちづくり部 空家対策推進室 TEL:077-528-2899
・大津市定住促進リフォーム補助金
都市計画部 建築課 建築指導係 TEL:077-561-2378
・木造住宅耐震改修等事業補助
総合政策部企画政策課 TEL:077-582-1162
・守山市三世代同居促進事業補助金
都市経済部建築課 TEL:077-582-1139
・木造住宅耐震改修事業補助金
都市建設部 住宅課 TEL:077-587-6322
・無料耐震診断
・耐震補強工事助成
健康福祉部 高齢福祉課 TEL:077-587-6074
・高齢者住宅小規模改造助成
都市整備部 建築課 TEL:0748-36-5544
・木造住宅耐震改修事業費補助金
・耐震改修割増事業費補助金
企画振興部 企画課 地域経営・地方創生推進室 TEL:0749-30-6101
・移住促進住宅取得費補助金
地域経済復興課 TEL:0749-3-6119
・「ひこねで暮らそう」リフォーム事業
都市建設部 建築指導課 TEL:0749-30-6125
・既存民間建築物耐震診断補助
・既存住宅耐震リフォーム支援事業
土木部 都市計画課 TEL:0749-52-6926
・木造住宅耐震改修等事業
地域振興部 米原近江地域協働課 TEL:0749-52-6623
・びわ湖の素・米原 住宅リフォーム補助金
木造、鉄骨、RC造すべて対応可能です
1どんな規模、構造の建物でも対応可能です
2まとめることで、費用と期間が短縮できます
3条件満たせば検査済証が無い建物でも申請可能
4大阪に営業所があるので迅速に対応致します
5鉄骨造、RC造の新築建物、構造設計業務
ルート3の適判対応可能、ルート2、ルート1など全ての計算ルート対応可能です。また、大スパン構造物、複雑な形状の建物、短納期、対応可能です。基本的に、構造計算~構造図作成~審査機関対応まで一式行います。
耐震診断・耐震補強(民間、公共建築とも)
RC造、S造の2次診断、3時診断での耐震診断、耐震補強設計対応可能です。また判定会の対応も可能。木造の助成金に対応した耐震診断、耐震補強設計も対応可能です。
上部システム建築の基礎の設計、EVの設計、架台、鉄塔、看板、擁壁、水路橋、工作物の設計、及びそれらの申請対応など
通常の上部構造+基礎構造一式の構造設計でなくても対応可能です。また、既存建物や架台、工作物においての構造チェックや検討も行っています。EVの申請や工作物の申請業務も対応可能です。
12条5項の報告、旅館業、簡易宿所、民泊の申請関係、コンクリートブロック塀の診断・補強、など
他の設計事務所様がなかなか対応できない12条5項の報告(構造チェックが求められるものや、構造遡及があるものも対応可能)や既存建物の用途を変更しての旅館業、簡易宿所、民泊を行う際の申請関係業務及び改修設計、補強設計なども行います。