鉄骨造、RC造、木造など、どんな構造、どんな規模でも対応可能です。
HPをご覧いただきありがとうございます。
弊社は1976年の創業以来、様々な業務を行ってきました。
意匠設計・監理・構造設計はもちろん、耐震診断・補強設計・12条5項の報告、実施図・施工図の図面作成代行業務も行っています。
個人のお客様、施工会社様、設計事務所様からの様々なニーズに対応しておりますので、建物のこと、建築設計、構造設計でお困りのことがありましたらお気軽にご相談ください。
昭和56年以降の建物だから、耐震診断、耐震補強は必要ないと思っていませんか?
確かに阪神・淡路大震災では昭和56年以降に建築された比較的新しい建築物の被害の程度は軽く、現行の新耐震基準は概ね妥当であると考えられています。
しかし、震災から約25年が経ち確実に建物の老朽化が進んでいます。
例えば、、、
・建物の壁や基礎の部分にひび割れがあったり、クラックが入っていませんか?
・見た目はどこもわるそうじゃないけど、柱など見えない部分が錆びているかもしれません
うちは大丈夫と思っていても耐震診断、耐震補強が必要な場合があります。
また建てられた年月に関係なく地震に強いか弱いかは、様々な条件が関わってきます。
建物の形、間取り、基礎部分の仕様、地盤の状態などで耐震診断、耐震補強が必要な場合もあります。
どちらであっても、工場やビルなどで働くたくさんの従業員、住宅やマンションに住む家族、たくさんの命に係わるとても重要なことです。また倉庫やコンクリートブロック塀などの耐震診断、耐震補強も忘れてはいけません。
しかし実際に耐震補強するとなると、会社を営業しながら、とか工場のラインを止めずに、今の家に住みながら、耐震診断、耐震補強できるのかな?費用はどれくらいかかるのかな?などいろいろわからないことや不安があると思います。
できるだけ操業を止めずに耐震補強できる方法がある場合もあります。
また一番気になるのが費用面だと思います。しかし地震で倒壊してしまったり、住めなくなってしうともっと費用がかかってきます。各自治体で耐震診断、耐震補強の補助金制度があるところもありますので、全額負担しなくてもいいかもしれません。
弊社は、耐震改修促進法制定以来、多くの公共建築物を始め、工場、事務所などたくさんの建物の耐震診断、耐震補強の実績がございます。
またそれほど急いでいない、お金をかけたくないお客様向けサービスとして、「簡易耐震性チェックサービス」を行っております。
お客様が地震と建物のことを考えるきっかけになることと思います。
既存の建物を改修して、福祉系の施設(老人福祉施設、高齢者福祉施設、デイケアセンター、通所リハビリテーション、デイサービス、障害者支援施設、児童福祉施設、学童保育施設)や、こども園(保育園、幼稚園)に用途変更を行おうとした場合、行政の基準や、申込み条件、プロポーザルなどで、建物が地震に対して安全であること、具体的には新耐震基準が求められることがあります。
この場合、昭和56年以降の建物で、検査済証がある場合は、建物が新耐震基準で建築されていることが確認できますので、新たに耐震診断などの特別な対応を行う必要はありません。
しかし、昭和56年以前の建物の場合や、昭和56年以降の建物であっても完了検査を受けておらず検査済証が無い建物の場合、建物が新耐震基準に適合しているかどうかは不明です。ですので、あらたに耐震改修促進法で定められた耐震診断で、耐震性の確認を行う必要がある場合があります。
加えて、検査済証がない場合で確認申請の手続きが必要な場合12条5項の報告が求められます。
弊社では、耐震診断や耐震補強設計はもちろん、12条5項の報告の業務、改修設計、行政手続きまですべて自社で対応できますので、お困りの際はお気軽にご相談いただければと思います。
簡易耐震性チェックサービスとは
設計図と、現況の状況を目視、非破壊にて確認し、それらを比較、検討することで、
おおまかな地震に対する安全性の目安をお伝えするサービスです。
このサービスを無料で提供させていただきます。
■用意していただきたい資料
・確認申請時の図面、施工図、増改築
図、などの 設計図のコピー
・建築年が分かる資料 など、、、
■具体的に調べること
・建物と設計図に相違がないかどうか
のチェック
・柱、梁部材寸法の確認
・柱、梁接合の確認
・柱脚の確認 など、、、
木造住宅の耐震診断・改修設計・改修工事の補助制度
危険なブロック塀等の除却補助制度
特定既存耐震不適格建築物耐震診断補助
特定既存耐震不適格建築物耐震改修設計、改修工事補助
広域緊急交通路沿道建築物耐震化促進事業
民間戸建住宅等の耐震診断・改修等補助制度
民間マンションの耐震診断・改修補助制度
耐震診断義務化建築物に対する補助制度
建設部 公共建物整備課 TEL:075-931-1111
・耐震診断費補助
・耐震改修等事業費補助
・耐震シェルター設置補助事業
都市整備部都市整備課 TEL:075-983-5049
・木造住宅耐震診断士派遣事業
・木造住宅耐震改修費助成事業
・木造住宅耐震シェルター設置費助成事業
・地域再建被災者住宅等支援事業
建設部 都市計画・建築住宅課 TEL:0772-69-0530
・京丹後市木造住宅耐震改修助成制度
・京丹後市介護予防安心住まい推進事業補助金
宇治市都市整備部 建築指導課 TEL:0774-22-3141
・宇治市木造住宅耐震改修等事業
建設部開発指導課 TEL:0774-64-1341
・木造住宅耐震改修等事業費補助金
企画財政部企画課 定住・空家対策係 TEL:0772-45-1607
・つつじが丘団地定住促進奨励金制度
建設部 都市住宅課 建築住宅係 TEL:0772-45-1631
・木造住宅耐震改修事業補助金
・木造住宅簡易耐震改修事業補助金
・街なみ修景助成事業
城陽市役所まちづくり活性部商工観光課商工観光係 TEL:0774-56-4018
・城陽市住宅資金融資制度
都市整備部 都市政策課 開発指導係 TEL:0774-56-4067
・城陽市がけ地近接等危険住宅移転事業費補助制度
・住宅等土砂災害対策改修支援事業費補助事業
都市整備部都市政策課開発指導係 TEL:0774-56-4067
・耐震改修事業費補助事業
・簡易耐震改修事業費補助事業
・耐震シェルター設置事業費補助事業
政策推進部移住・定住促進課 TEL:0773-66-1085
・子育て世帯住宅リフォーム支援事業等補助金
都市計画課 TEL:0773-66-1050
・木造住宅耐震改修等事業費助成金
定住交流部定住・地域政策課 TEL:0773-42-4270
・あやべ桜が丘団地新築促進補助金
・水源の里定住促進補助金
・空き家活用定住促進事業費補助金
建設部建築課 TEL:0773-42-4287
・木造住宅耐震改修等事業費補助金
都市計画課 TEL:0774-75-1222
・木造住宅耐震改修制度
・耐震シェルター設置事業費補助
・木造住宅耐震診断士派遣制度
都市計画課 開発指導係 TEL:0774-75-1222
・ブロック塀等緊急安全対策支援事業
南丹市地域振興課 定住促進サポートセンター TEL:0771-68-1616
・南丹市Uターン者住宅購入・新改築支援商品券交付事業
営繕課 TEL:0771-68-0062
・木造住宅耐震診断士派遣事業
まちづくり推進部建築住宅課住宅係 TEL:0771-25-5048
・亀岡市住宅建設・改良資金融資制度
・木造住宅耐震改修費補助制度
環境経済部 環境政策室 環境政策担当 TEL:075-955-9542
・住宅エコリフォーム補助金
都市開発課 TEL:0258-39-2226
・木造住宅耐震改修補助
木造、鉄骨、RC造すべて対応可能です
1どんな規模、構造の建物でも対応可能です
2まとめることで、費用と期間が短縮できます
3条件満たせば検査済証が無い建物でも申請可能
4大阪に営業所があるので迅速に対応致します
5鉄骨造、RC造の新築建物、構造設計業務
ルート3の適判対応可能、ルート2、ルート1など全ての計算ルート対応可能です。また、大スパン構造物、複雑な形状の建物、短納期、対応可能です。基本的に、構造計算~構造図作成~審査機関対応まで一式行います。
耐震診断・耐震補強(民間、公共建築とも)
RC造、S造の2次診断、3時診断での耐震診断、耐震補強設計対応可能です。また判定会の対応も可能。木造の助成金に対応した耐震診断、耐震補強設計も対応可能です。
上部システム建築の基礎の設計、EVの設計、架台、鉄塔、看板、擁壁、水路橋、工作物の設計、及びそれらの申請対応など
通常の上部構造+基礎構造一式の構造設計でなくても対応可能です。また、既存建物や架台、工作物においての構造チェックや検討も行っています。EVの申請や工作物の申請業務も対応可能です。
12条5項の報告、旅館業、簡易宿所、民泊の申請関係、コンクリートブロック塀の診断・補強、など
他の設計事務所様がなかなか対応できない12条5項の報告(構造チェックが求められるものや、構造遡及があるものも対応可能)や既存建物の用途を変更しての旅館業、簡易宿所、民泊を行う際の申請関係業務及び改修設計、補強設計なども行います。