意匠設計、申請業務、設計監理業務について
堀口建築設計では、構造設計以外にも、意匠設計、申請業務、設計監理業務についても業務を行っております。
意匠設計について
建築の設計技術は、構造設計、設備設計、そして意匠設計の3つに分類されます。
中でも意匠設計は建築物の配置やコンセプトを決定し、内外観や間取りの構成、造作や装飾デザインといった領域の設計を担当します。
また施主の要望を聞いて、設備設計や構造設計といった各設計者とのとりまとめや役所への確認申請業務、設計監理業務までトータルで行うことが多い役割です。
申請業務について
建築基準法第6条、第6条の2、第6条の3に基づき、建築物を建築する時は、
建築主は申請書により建築確認を受けて、確認済証の交付を受けなければ建築することができません。
建築主様の委任を受け、申請の代理者となって申請手続きを行う業務です。
設計監理業務について
設計図面通りに施工が進んでいるか確認し、
図面だけでは伝わらい内容を伝えたり、
工事現場との打ち合わせをし建築主に報告する業務です。
■堀口建築設計で意匠設計を頼むメリット
1.意匠設計~構造計算をまとめて行うことで設計料の削減、設計期間の短縮、設計変更などへの柔軟な対応が可能です。
2.構造設計一級建築士が在籍しておりますので、大規模建物や複雑な構造でも柔軟に対応可能です。
■意匠設計対応可能業務
・平面、立面の計画(プランニング)
・意匠図の作成
・書類・資料作成
・申請業務
・各分野との調整
・管理業務
・定期調査
・打ち合わせなど
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